変更届
建設業許可を受けた後に、申請事項に変更があった場合、そのままにはしておけず、届け出る必要があります。具体的には以下のような場合、届け出が必要です。
事実発生後2週間以内に届け出る必要がある事項
●経営業務の管理責任者の変更・追加・削除
●専任技術者の変更・追加・削除
●令第3条の使用人になった者があるとき
●欠格要件に該当するようになったとき
●専任技術者の変更・追加・削除
●令第3条の使用人になった者があるとき
●欠格要件に該当するようになったとき
事実発生後30日以内に届け出る必要がある事項
●商号・名称
●営業所の名称・所在地
●営業所の新設
●資本金額
●役員
●役員、事業主等の氏名
●営業所の名称・所在地
●営業所の新設
●資本金額
●役員
●役員、事業主等の氏名
毎営業年度経過後4ヶ月以内に届け出る必要がある事項
●その事業年度における会計状況(決算報告)
工事経歴や財務諸表を提出します。これらの内容は毎年変わりますから、提出は毎年必須です。きちんと届けておかないと許可更新手続きに支障が出ます。
●使用人数、令第3条に規定する使用人の一覧表、技術者一覧表に記載した技術者、定款
許可更新手続きもあわせてお読みください。
工事経歴や財務諸表を提出します。これらの内容は毎年変わりますから、提出は毎年必須です。きちんと届けておかないと許可更新手続きに支障が出ます。
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TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
すぐに建設業許可を取ることが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。もし、現時点で許可を取れそうにない場合でも、どうすれば建設業許可を取れるようになるのかお伝えします。
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