建設業許可が必要になるとき
法人・個人、元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。
なお、建築一式工事(新築で家を建てるような場合)の場合は、1件の請負代金1500万円以上の木造住宅以外の工事や1件の請負代金1500万円以上かつ延べ面積150u以上の木造住宅の工事を請け負う場合に許可が必要です。
簡単にまとめると、建築一式1500万円以上。その他500万円以上 で許可が必要ということになります。
※請負額には消費税を含みます。
※この場合、木造住宅とは、主要構造部が木造で2分の1以上を居住用としている住宅です。住居・店舗が一緒になった建物で半分以上が店舗スペースの場合、木造であっても木造住宅には該当しません。
※許可が必要なのは工事を請け負う場合です。不動産会社が自社で住宅を建て、それを販売するような場合は、建設業の許可は必要ありません。
上の条件を満たしていない工事は、軽微な工事として扱われます。軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可を取らなくても大丈夫です。
軽微な工事とは具体的には以下の通り
●建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円に満たない工事
●建築一式工事で1件の請負代金が1500万円に満たない工事
●建築一式工事で延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
3つのどれかに当てはまる工事のみ請け負う場合は許可は必要なし。
ここまでは法律上、許可が必要になる場合についてお話ししてきましたが、法律上、許可を要しない軽微な工事であっても、発注者や元請から建設業許可を取るよう言われることがあります。
法律上、建設業許可が必要なくても、許可を取らないと仕事が来ないということになれば、取らざるを得ません。相談を頂いた建設業者様に許可が必要な理由をお聞きしますと、法律上、必要になった方だけでなく、軽微な工事しか行わないけれど、取引上許可の取得を迫られているケースも目立ちます。
もし、軽微な工事しか行っていないとしても、いつ許可が必要になってくるかわかりませんので、許可を取らないとしても、必要になったときすぐに取れるように準備しておく方が良いと思います。日頃から準備しておくと、いざ必要となったときにスムーズに行くと思います。
許可を取得する必要がある場合は、次に、建設業許可申請手続きの流れをお読みください。許可申請そして取得までの道のりが分かります。
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