建設業許可の更新について
一度建設業許可を取得したら、あとはずっとそのまま有効というわけではなく、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって許可は満了となります。その後も引き続き建設業を行っていくのであれば、建設業許可を更新しなくてはいけません。
建設業許可の更新をせず、許可を失効してしまうと、再度、新規に許可申請をしなくてはいけません。
許可を更新する場合、許可が満了になる直前にしようとしても間に合いません。許可の有効期間満了日の30日前までに許可更新手続きをしなくてはいけません。
建設業許可の更新をせず、許可を失効してしまうと、再度、新規に許可申請をしなくてはいけません。
許可を更新する場合、許可が満了になる直前にしようとしても間に合いません。許可の有効期間満了日の30日前までに許可更新手続きをしなくてはいけません。
許可期間の満了日などについてもっと詳しく・・・
例えば、平成22年4月1日に許可を取得したとします。この場合、5年後の4月1日(対応する日)の前日、平成27年3月31日をもって許可は満了となります。
許可の更新をするのであれば、平成27年3月1日までに更新手続きを行わないといけません。
なお、有効期間の満了日が土日祝日のような役所が休みの日であっても、それに関係なくその日で許可は満了です。更新手続きは満了日が30日前までに行わなくてはいけないのに変わりはありません。
許可更新後、新たに許可か不許可の処分が下る前に、許可満了日が来ても処分が下るまでは前の許可は有効です。
建設業許可に関する変更届もあわせてお読みください。変更届を行わないと更新に支障が出ます。
許可の更新をするのであれば、平成27年3月1日までに更新手続きを行わないといけません。
なお、有効期間の満了日が土日祝日のような役所が休みの日であっても、それに関係なくその日で許可は満了です。更新手続きは満了日が30日前までに行わなくてはいけないのに変わりはありません。
許可更新後、新たに許可か不許可の処分が下る前に、許可満了日が来ても処分が下るまでは前の許可は有効です。
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