一般建設業許可を取るための条件
一般建設業許可を取得する条件はいろいろあるのですが、多くのケースで壁となってくるのは次の3つです。
1,経験豊富な経営面の責任者がいること
建設業の経営について総合的に管理した経験を持っている人が、法人の場合は、常勤の役員、個人事業ならば事業主または支配人であること。詳しくは下記の関連ページをお読みください。
関連ページ
→経営業務の管理責任者について
2,営業所ごとに技術面の責任者がいること
建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている人が、専任かつ常勤で各営業所に勤務している必要があります。詳しくは、下記の関連ページをお読みください。
関連ページ
→専任の技術者になれる人
3,財産的基礎か金銭的信用があること
新規に許可を取得する際は、申請直前の決算(新規開業してすぐに許可を申請する場合は開業時)において自己資本額が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達が可能であることが必要です(預金残高証明書などが必要になってきます)。
1については、開業したばかりの方の場合、条件を満たすのが難しい場合がありますが、以前に勤めていた職場での役職によっては、開業したばかりでも条件を満たしている場合がありますし、身内に建設業の経営経験がある方がいれば、その方の力を借りることによって、条件を満たせる場合があります。
2は、必要な資格を持っていれば良いのですが、持っていない場合は1業種あたり10年間(卒業学科によっては短縮あり)の経験が求められます。
1,2いずれも、一朝一夕で条件を満たせるものではありませんから、許可の取得を考え始めたら早めに準備を始めた方が良いのではないかと思います。なお、1,2は兼任可能です。事業主や会社の代表者が経営面と技術面の責任者を兼ねることは可能です。よって、従業員がいない1人親方の方でも建設業許可取得は可能ということになります。
3ですが、許可申請前の短期間でも良いので、500万円以上用意し、残高証明を取れれば大丈夫です。申請後もずっと500万円口座に置いておかなくてはいけないというわけではありませんのでご安心ください。
1,2,3を満たしていれば、たいていの場合、許可を取れる条件を満たしているでしょうが、他にも条件がありますので念のためご確認ください。
4,誠実性があること
申請者やその役員などが請負契約に関して不正なことや不誠実なことをするおそれが明かな者でないこと。
5,欠格要件に該当しないこと
以下のどれかに該当していると許可取得ができません。
●許可申請書や添付書類中の重要事項について、嘘が書かれていたり、記載が欠けているとき
●法人ならばその役員、個人事業ならば事業主本人・支配人などが次のどれかに該当しているとき
・成年被後見人、被補佐人または破産者で復権を得ない者
・不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年経過していない者
・許可の取消を免れるために廃業の届け出をしてから5年経過していない者
・建設工事を適切に行わず、公衆に危害を及ぼしたとき、危害を及ぼす恐れが大きいとき、請負契約に関し不誠実なことをしたことなどにより営業停止を命じられ、その期間が終わっていない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わるか、刑の執行を受けることが無くなった日から5年経過していない者
・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるものや暴力団対策法に違反し、刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
許可の条件は複雑です。無料相談をお気軽にご利用ください。行政書士 齋藤聡が許可条件を満たしているかチェックいたします。現時点で条件を満たしていない場合は、将来の許可申請に備え、どのような準備をしていけばよいのかもアドバイスいたします。
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特定建設業許可を取るための条件
1,経験豊富な経営面の責任者がいること
一般建設業許可の場合と同じ。
2,営業所ごとに、技術面の責任者がいること
一般建設業許可よりも厳しくなっています。詳しくは、専任の技術者になれる人 をお読みください。
3,財産的基礎か金銭的信用があること
これも一般建設業許可よりも厳しくなっています。申請直前の決算において、次の全てに該当していないといけません。
●欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
●流動比率が75パーセント以上であること
●資本金が2000万円以上あり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること
新設法人の場合、資本金の額が4000万円以上あれば、上の3つに該当するものとして扱われます。
4,誠実性があること
一般建設業許可の場合と同じ
5,欠格要件に該当しないこと
一般建設業許可の場合と同じ
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