建設業許可申請手数料
新規に許可を取得する場合、以下の申請手数料が掛かります。
大臣許可の場合15万円
知事許可の場合 9万円
大臣許可は登録免許税での支払(指定銀行、郵便局にて納入)、知事許可は山形県収入証紙での支払(県総合支庁などで購入)。
許可の更新や業種を追加する場合は、大臣許可・知事許可ともに申請手数料は5万円です。
更新や追加の場合、知事許可は、新規申請と同じく収入証紙での支払ですが、大臣許可は収入印紙(指定銀行、郵便局にて購入)での支払となります。
複数の業種の許可を同時に取得する場合でも、申請手数料は変わりません。後で追加する場合は5万円かかりますから、最初に許可申請する際にまとめて許可を取ってしまう方が費用を節約できます。
ただし、ある業種では一般建設業許可、違う業種では特定建設業許可を取得しようとする場合、同時に申請しても一般と特定それぞれ申請手数料が掛かります。
大臣許可と知事許可、一般建設業許可と特定建設業許可については、建設業許可の区分にてご確認ください。
大臣許可の場合15万円
知事許可の場合 9万円
大臣許可は登録免許税での支払(指定銀行、郵便局にて納入)、知事許可は山形県収入証紙での支払(県総合支庁などで購入)。
許可の更新や業種を追加する場合は、大臣許可・知事許可ともに申請手数料は5万円です。
更新や追加の場合、知事許可は、新規申請と同じく収入証紙での支払ですが、大臣許可は収入印紙(指定銀行、郵便局にて購入)での支払となります。
複数の業種の許可を同時に取得する場合でも、申請手数料は変わりません。後で追加する場合は5万円かかりますから、最初に許可申請する際にまとめて許可を取ってしまう方が費用を節約できます。
ただし、ある業種では一般建設業許可、違う業種では特定建設業許可を取得しようとする場合、同時に申請しても一般と特定それぞれ申請手数料が掛かります。
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TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
すぐに建設業許可を取ることが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。もし、現時点で許可を取れそうにない場合でも、どうすれば建設業許可を取れるようになるのかお伝えします。
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