大臣許可と知事許可
建設業許可は、国土交通大臣か都道府県知事のどちらかからもらうことになります。
2つ以上の都道府県に営業所があれば大臣許可。それ以外(1つしか営業所がない場合や1つの都道府県内にしか営業所がない場合)は知事許可となります。例えば、山形県内に複数の営業所があったとしても、山形県以外に営業所がない場合は、山形県知事許可を取得することになります。
これから新規で許可を取る場合は、知事許可に該当するケースが多いでしょう。
一般建設業許可と特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った工事について、3000万円以上の工事(建築一式工事は4500万円以上)を下請に発注する建設業者が取得しなくてはいけない許可のことです。これ以外は一般建設業許可を取得することになります。
特定建設業許可を取得する必要があるのは、元請け業者のみ。下請業者が孫請業者に3000万円以上の工事を発注する場合でも、その下請業者は一般建設業許可のみでOK。
発注者からの工事の請負金額がいくらであろうと、下請に工事を発注しない(自分の所でやる)建設会社では特定建設業許可は必要ありません。
特定建設業許可は、一般建設業許可と比べて許可を取るための条件が厳しくなっていますが、これから新規で許可を取る場合、一般建設業許可があれば大丈夫なケースが多いと思います。
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