山形県での実務経験証明書の書き方や注意点を解説
建設業許可を申請する際、専任技術者となる予定の人が取りたい業種に対応している資格を持っていない場合、実務経験証明書というものを作成します。この実務経験証明書ですが、書式は全国共通ですが、書き方のルールなどが申請する都道府県によって変わっています。
ここでは、山形県の場合について解説させて頂きます。なお、平成26年秋時点での情報を元に書いています。ここに書かれていることが最新の取り扱いを反映しているとは限りませんのでご注意ください(取り扱いが変わったことが判明した場合は随時更新していくよう努めます)
ここでは、山形県の場合について解説させて頂きます。なお、平成26年秋時点での情報を元に書いています。ここに書かれていることが最新の取り扱いを反映しているとは限りませんのでご注意ください(取り扱いが変わったことが判明した場合は随時更新していくよう努めます)
証明書の書き方
・証明書に必要年数(月数)分以上の工事を書いていきます。証明書に書いた工事の期間の合計が専任技術者の条件を満たす期間以上でないとダメです。
・山形県では、ある業種について、1ヶ月1日でも工事に従事していれば、証明書では1ヶ月としてカウントしてOKです。
・○○工事など 1月〜12月 みたいな省略した書き方は山形県では認めていません。例えば、工期が1ヶ月しかない工事だけで10年分の経験を証明する場合は、120件全部工事名と工期を書き出します。
・同じ月をダブって合算することは出来ません。例えば、平成26年8月に2件内装工事をしていたとしても、経験期間は1ヶ月しかカウント出来ません。
また、同時に2業種以上実務経験で専任技術者になろうとする場合、ある業種の経験期間としてカウントした期間をべつの業種の経験期間としてカウントすることは出来ません。
例、平成26年8月、内装工事と大工工事を経験。この場合は、平成26年8月を内装工事の経験として挙げたら大工工事の経験としては挙げられません。
・山形県では、ある業種について、1ヶ月1日でも工事に従事していれば、証明書では1ヶ月としてカウントしてOKです。
・○○工事など 1月〜12月 みたいな省略した書き方は山形県では認めていません。例えば、工期が1ヶ月しかない工事だけで10年分の経験を証明する場合は、120件全部工事名と工期を書き出します。
・同じ月をダブって合算することは出来ません。例えば、平成26年8月に2件内装工事をしていたとしても、経験期間は1ヶ月しかカウント出来ません。
また、同時に2業種以上実務経験で専任技術者になろうとする場合、ある業種の経験期間としてカウントした期間をべつの業種の経験期間としてカウントすることは出来ません。
例、平成26年8月、内装工事と大工工事を経験。この場合は、平成26年8月を内装工事の経験として挙げたら大工工事の経験としては挙げられません。
証明書を裏付けする資料
ここから先は、現在の山形県での申請において注意しなければいけないことなので、申請において実務経験証明書が必要な方は必ずお読みください。
以前は、実務経験証明書の裏付けとなる契約書や請求書の提出や提示は基本的に求められていませんでしたが、平成26年になって実務経験証明書に記載した工事の裏付け資料が求められるようになりました。
裏付け資料についてですが、有る窓口では年2件以上の裏付資料を求めると紙が張り出されていたりもしました。ある窓口では年に1,2件で良いですとも言われました。また、昔のことで資料がない場合についてどうすればよいか聞いたら、有るだけだしてもらえれば良いですというようなことを言われたこともあります。
証明書の裏付けについて、始まってから間もないので窓口や時期によって変わってくることになると思います。
ですから、申請において実務経験証明書が必要な方は、必ずその時点での申請先窓口での取り扱いを確認して下さい。また、行政書士に相談したのに行政書士が実務経験の裏付け資料について何も確認してこない場合は、取り扱いが変わってきていることに知らない可能性がありますのでご注意ください。今年に入ってからの変化は建設業許可業務を扱う行政書士なら知っておいて当然のことです。
以前は、実務経験証明書の裏付けとなる契約書や請求書の提出や提示は基本的に求められていませんでしたが、平成26年になって実務経験証明書に記載した工事の裏付け資料が求められるようになりました。
裏付け資料についてですが、有る窓口では年2件以上の裏付資料を求めると紙が張り出されていたりもしました。ある窓口では年に1,2件で良いですとも言われました。また、昔のことで資料がない場合についてどうすればよいか聞いたら、有るだけだしてもらえれば良いですというようなことを言われたこともあります。
証明書の裏付けについて、始まってから間もないので窓口や時期によって変わってくることになると思います。
ですから、申請において実務経験証明書が必要な方は、必ずその時点での申請先窓口での取り扱いを確認して下さい。また、行政書士に相談したのに行政書士が実務経験の裏付け資料について何も確認してこない場合は、取り扱いが変わってきていることに知らない可能性がありますのでご注意ください。今年に入ってからの変化は建設業許可業務を扱う行政書士なら知っておいて当然のことです。
条件は満たしているが、許可はそのうちと思っている方へ
建設業許可の条件を満たしているが、差し当たって必要に迫られていないので許可を取っていないという方もいると思います。
そのような方で、実務経験で許可を取らなければいけない方がいらっしゃったら、必要な資格を取得したり、書類の整理をしておくことをおすすめします。
もし、書類が必要年数分足りない場合は、将来に備えて今取得することも検討してみてください。裏付け資料の取り扱いは今後厳しくなっても、ゆるくなることは考えづらいです。今なら過渡期ということでおまけしてもらえても、将来もおまけしてもらえるとは限りませんのでご注意ください。
そのような方で、実務経験で許可を取らなければいけない方がいらっしゃったら、必要な資格を取得したり、書類の整理をしておくことをおすすめします。
もし、書類が必要年数分足りない場合は、将来に備えて今取得することも検討してみてください。裏付け資料の取り扱いは今後厳しくなっても、ゆるくなることは考えづらいです。今なら過渡期ということでおまけしてもらえても、将来もおまけしてもらえるとは限りませんのでご注意ください。
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すぐに建設業許可を取ることが出来そうか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。もし、現時点で許可を取れそうにない場合でも、どうすれば建設業許可を取れるようになるのかお伝えします。
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