経営業務の管理責任者になれる人
建設業許可を取るための条件の一つとして、建設業の経営について総合的に管理した経験持っている人が、個人事業の場合は、事業主又は支配人でなくてはいけません。法人の場合は、常勤の役員の中にいなくてはいけません。
具体的には、個人事業では本人又は支配人、法人では常勤の役員のうち最低1人は、以下のいずれかに該当しないと許可は取得できません。
1,許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
2,許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
「経営業務の管理責任者としての経験」とは法人の役員、個人事業主、登記している支配人、支店長・営業所長(政令第3条の使用人)の地位にあり、経営業務を総合的に執行した経験のこと。
2により、7年以上の経験があれば、どの業種でも経営業務の管理責任者となることが可能です。経験豊富な事業主の方にとっては、満たしやすい条件ということになります。
上記のそれぞれの期間を合算して、5年(7年)以上でもOK。例えば、許可を受けようとする業種について個人事業主として2年経験した後、同じ業種で法人の役員として3年経験を積めば、5年の経験となります。
経験は、現在の職場や開業・独立後の経験だけでなく、今の職場で働く前や開業・独立する前の経験もカウントされます。例えば、前の職場で許可を受けようとする業種について、役員経験が5年以上あれば、独立開業後直ぐに許可を取るといったことも可能です。
独立したばかりだから許可は取れないと考えていらっしゃる方は、一度、無料相談をご利用下さい。実は許可取得可能かもしれませんよ。
まず、1,2のどちらに当てはまるかどうかを検討しますが、当てはまらない場合は、以下のものに当てはまるかどうかを検討します。、
3,許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること。
勤めていた会社が取締役会設置会社でないと3に該当することはありません。
執行役員等の経験と法人の役員や個人事業主での経験は合算できます。例えば、執行役員として3年経験を積んだ後に、法人の役員として2年経験を積んだ場合、5年以上の経験となります。
4,許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、7年以上経営業務を補佐した経験があること
経営補佐経験と法人の役員や個人事業主での経験は合算できます。例えば、役員に次ぐ地位にある営業部長として5年経験を積んだ後に、個人事業主として2年経験を積んだ場合、7年以上の経験となります。
経営業務の管理責任者に準ずる地位について
個人事業の場合は、事業主の配偶者や子が該当します。独立後5年経っていない方でも、自営業のお父さんの下で、お父さんを補佐しながら働いていた というような場合は、経営業務の管理責任者になれる条件を満たしている可能性があります。
法人の場合は、営業部長や工事部長といった役職が該当することが多いようです。経理部長や人事部長といった直接建設に携わっていない役職については、該当しない可能性が高いでしょう。
経営業務の管理責任者についてはなることができる人の条件が複雑です。本当は条件を満たしているのに、まだ満たしていないと判断してしまわないようご注意下さい。
当事務所では、無料相談を行っておりますので、ぜひご利用下さい。
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